福井市議会 2022-06-13 06月13日-02号
当センターでは制度の利用促進を図るため,成年後見に関する相談業務や,成年後見人の受任候補者の調整,家庭裁判所への申立ての支援,後見人の担い手育成,そして広報活動などを行います。
当センターでは制度の利用促進を図るため,成年後見に関する相談業務や,成年後見人の受任候補者の調整,家庭裁判所への申立ての支援,後見人の担い手育成,そして広報活動などを行います。
しかしながら,この代行措置では根本的な改善は見込めないことから,特定空家等で財産の管理や処分をする相続財産管理人の選定を市が家庭裁判所に申し立て,選任された相続財産管理人が処分を行う取組を令和2年度から行っております。現時点で2件の特定空家等について手続を進めております。
協議会では、チームへの適切なバックアップですとか困難ケースに対処するためのケース会議などを適切に開催するとともに、家庭裁判所との情報交換、調整などを通じまして専門的な対応が期待をされているということでございます。 ○議長(川崎俊之君) 桶谷耕一君。 ◆(桶谷耕一君) 地域連携ネットワークの中の要という機関があります。中核機関という形になります。これも直営または委託という形で設置することができます。
そこでお聞きいたしますが、家庭裁判所が罪を犯した少年の処分を決める上で、生活状態などの試験観察を行う場合に取られる制度に補導委託というのがあります。家庭的な環境の中で規則正しい生活習慣などを身につけ、再非行を防ぐ目的ですが、市内での実績というのはあるんでしょうか。また、社会での更生を期待できるとして保護観察処分がありますが、その現状もお聞かせいただけますでしょうか。
さらに,もう一つ別の法人も建物を所有しており,その法人は代表者が亡くなられているため,手法として債権者や市が家庭裁判所に清算人を申し立てて任意に売却を行うか,または本市の空き家等対策協議会の意見を聞いた上で特定空き家に認定し,略式代執行を視野に入れ,建物抵当権の抹消について弁護士と協議を進めていくとの答弁もありました。 平成30年9月から約2年が経過しております。改めてお尋ねいたします。
このような場合、住民票や戸籍、家庭裁判所での調査を行うが、それでも相続放棄などにより所有者が明らかにならない場合において、使用者に対し事前に通知をした上で課税することができることとなり、適切に対応していきたいとの答弁がありました。
成年後見制度は、家庭裁判所によって選ばれました成年後見人が、認知症や障がい等の理由で、判断能力が不十分な方の代理となり、契約などの法律行為や財産の管理を行い、支援するための制度でございますが、十分に利用されていないことから、平成28年4月に成年後見制度利用促進法が施行されております。
成年後見制度の利用者数の推移についてですが,福井家庭裁判所管内の各年末時点での利用者数は,平成27年1,348人,平成28年1,405人,平成29年1,461人となっております。 次に,市民後見人の育成状況と活用状況についてですが,市民後見人とは国が定める基本カリキュラムに基づく養成研修を受け,裁判所から成年後見人等として選任された一般市民のことであります。
建物を所有するもう一つの法人につきましては代表者が全て亡くなられているため,土地所有者など債権者や市が利害関係人として家庭裁判所に清算人を申し立て任意に売却を行うか,本市の空き家等対策協議会での御意見をいただきながら特定空き家に認定し,略式代執行を視野に入れて,建物に設定されている抵当権の抹消などについても弁護士と協議を進めてまいります。
次に、勝山市の成年後見制度の利用と受け入れ態勢の現状と周知、啓発についてですが、福井家庭裁判所における勝山市の成年後見制度の利用者は、平成29年12月現在で47件となっております。 また、成年後見普及啓発・活用推進事業として、勝山市社会福祉協議会に委託し、市民に対する成年後見制度の普及啓発や相談業務を行っております。
さらに、平成15年10月からは、小浜簡易裁判所民事調停委員、平成17年10月からは、福井家庭裁判所敦賀支部小浜管内家事調停委員、平成24年4月からは社会福祉法人小浜市社会福祉協議会の理事としてもご活躍されておられます。
しかし、課税保留に際しましては、被相続人の相続に関します関係書類、また相続放棄の受理書、また家庭裁判所に対します相続放棄申述の有無等、これらを全て記録として保存いたしまして、総合的に判断した上でやむを得ず課税を保留しているという状態でございます。なお、要綱の作成については、現在のところ考えてはおりませんけれども、今後、他市の状況なども調査、研究等してまいりたいと考えております。
◎危機管理監(水上正美君) 相続放棄などによりまして所得者や相続人等が特定できない危険な空き家の対応といたしましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして市の申し立てにより家庭裁判所が選定した相続財産管理人が相続財産等管理精算し、最終的には国庫に帰属するというふうなことになります。 ○副議長(三田村輝士君) 吉田啓三君。
第8条の3は、育児または介護を行う職員の早出・遅出出勤を、勤務を規定したものでございまして、この定義に特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求したものであって、当該職員が現に監護するもの、また養子縁組里親である職員に委託されている児童、その他これらに準ずる者として規則で定めるものを追加するものでございます。
戸籍の性別変更につきましては、性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律によりまして、家庭裁判所の審判を受けなければ変更ができないとされております。そのような御相談があった場合には、速やかに住所地の家庭裁判所を御案内いたしますし、その後に申請があれば適正に対応してまいります。 ○副議長(松山信裕君) 6番。
平成27年度昨年の家庭裁判所からの結果で51件という話がありましたけれども、成年後見制度が利用されていない、活用されていない理由といったものは何だというふうに越前市は理解されておられるのか、教えてください。 ○議長(城戸茂夫君) 渡辺市民福祉部長。
それから、過去5年間の実績と課題ということでございますが、成年後見制度の申請窓口は福井家庭裁判所になります。福井家庭裁判所武生支部に問い合わせをさせていただいたところ、市の成年後見の申し立て件数は、平成23年度が45件、24年度が57件、平成25年度が51件、平成26年度が41件、平成27年度が51件となっております。
また、市町村長は、65歳以上の認知症高齢者、知的障害者、精神障害者について、親族がいない場合や親族がいても適切な保護を受けられない場合などで、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、後見開始などの審判の申し立てを行うことができることとされております。
成年後見制度を利用している方の現状でございますけれども、福井家庭裁判所敦賀支部管内での申し立て件数を御説明させていただきます。平成26年度の敦賀支部管内、これは敦賀市と三方郡の美浜町、それから三方上中郡の旧の三方町、この3つになるんですけれども、成年後見制度の申し立て件数は48名でございます。
お聞きしましたら、25年度から23名の方が市民後見人として、成年後見人になるべくお勉強会を開いて参加しているそうでございますが、その後フォローアップ研修ということで、26年も27年もその学習会なんかにも参加しているそうなんですけれども、市民後見人から成年後見人になろうと思いますと、家庭裁判所からの委嘱が必要なんですけれども、なかなかそこのハードルが高い、今勝山のほうでは一人もなっていないというような